「なぜ、広島への原爆投下は今日では違法か」(上)
米誌『ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ』2020年7月20日号
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「原爆投下の『決定』の歴史は何度も語られてきた」が、新たな観点は、1945年当時には存在しなかった1949年ジュネーブ条約と1977年の追加議定書の理念を踏まえて、トルーマンの原爆投下理由――広島は「軍事基地」だった、日本侵攻計画にともなう多数の米軍兵士(と日本人文民)の犠牲回避に必要だった――が成立たないことを詳述し、将来の核兵器使用を阻止する上で「文民保護」「比例性原理」の意味を強調している。
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キャサリン・E・マッキニー、スコット・D・セーガン、アレン・S・ワイナー
ハリー・S・トルーマン大統領は、原爆投下後の初のラジオ演説で、「最初の原子爆弾が軍事基地である広島に落とされたことに世界が注目するだろう。それは、この最初の攻撃において、民間人の殺害を可能な限り回避することを望んだからである」と主張した。この声明は、2つの重要な点で誤解を招くものであった。第一に、広島にはいくつかの軍事関連の産業施設、軍の司令部、部隊の荷積み港があったが、男女、子どもの25万人を超える活気に満ちた都市は、「軍事基地」と言えるものではなかった(ストーン、1945)。実際、1945年8月6日に殺害された人の10%未満が日本の軍人だった(バーンスタイン、2003)。第二に、米国の攻撃計画立案者は「民間人の殺害を可能な限り回避しようとはしなかった」。
それとは反対に、標的委員会(Target Committee、マンハッタン計画のロバート・オッペンハイマーとレズリー・グローヴス少将を含む)とその上級の暫定委員会(Interim Committee、ヘンリー・スティムソン陸軍長官が率いる)は、多数の日本の民間人を殺害しようとした。広島に投下された原子爆弾は、日本の国民と東京の指導者への衝撃を拡大するため、合法的な軍事標的に直接ではなく、故意に住宅と商業の中心地の上空で爆発させられた。
1945年に広島への攻撃を正当化するために使用された法的考察と道徳的推論は何か? そのような考察と推論は、将来再び利用される可能性があるか?
残念ながら、空爆に関する武力紛争法は、1949年のジュネーブ条約と1977年の追加議定書が採択されるまでは、第二次世界大戦中に十分に発達していなかった。1945年に検討された攻撃オプションの正式な法的分析はなかった。それにもかかわらず、直感的な道徳的懸念と背景の法的原則が、この攻撃を計画している米軍将校、核研究所の科学者、および高位の政治指導者の間の秘密の議論でしばしば提起された。公文書館の記録が明らかにしているのは、こうした懸念は沈黙され、表明された場合は拒否され、その後、合理化されたということだ。計画する日本侵攻で予想される米軍の死傷者を避けたいという願望は、天皇ヒロヒトと日本人に対する復讐の願望と結びつき、大規模に民間人を殺害することに対する法的な懸念と道徳的な不安を圧倒した。
そのような核攻撃は今日では違法になるだろう。それは、ジュネーブ条約の追加議定書Iで成文化された武力紛争法の3つの主要な要件に違反する。すなわち、意図的に文民を攻撃しない(区別の原則または非戦闘員免除の原則)、文民に対する巻き添え被害が目標の破壊から得られる直接的な軍事的利益と釣り合わない規模にならないことの確保(比例の原則)、文民に対する巻き添え被害を減らすためにあらゆる実行可能な予防措置をとる(予防原則)である。
米国の軍事計画における弁護士の役割は、ここ数十年で非常に大きくなっている。戦術作戦から核戦争の選択肢に至るまで、すべての軍事計画は現在、軍法務総監会議(Judge Advocate General's Corps、JAG)のメンバーによって検討されている。これは、意図されたいかなる核先制攻撃も今日、正式な法的審査を受け、そのような法的異議が提起されることを保証する。
しかし、将来の米大統領が武力紛争法に従うという保証はない。だからこそ、上級将校に法を十分に理解し、その遵守を求める必要がある。だからこそ、戦争において法と正義を大切にする大統領が必要なのだ。
合法的見せかけの無差別爆撃
原爆投下の「決定」の歴史は何度も語られてきた。しかし、これまで、倫理や法律に対する懸念がどのように喚起されたか。それは控えめで、しばしば〔自己弁護の〕理屈づけで、広島を標的とすることにほとんど影響を与えなかったということは、十分に明らかにされてこなかった。
トルーマンによる「軍事基地」との主張は、8月9日付の戦時情報局覚書にある、広島と長崎(および、おそらく日本の標的に対するさらなる原子攻撃)は「文明化された戦争の規則の下での攻撃を正当化するのに十分な軍事的性格を有する」とすべての公式発表で明確に述べている、との助言に合致している(マロイ、2007)。しかし、トルーマンの演説は、報復的な本能も示しており、日本の国際法違反を爆弾投下の正当性として挙げている。「我々は使用した爆弾を発見した。我々は、真珠湾で警告なしに私たちを攻撃した者たち、米国の戦争捕虜を飢えさせ、殴打し、処刑した者たち、国際法に従うという見せかけをすべて放棄した者たちに対して、それを使用した」。
しかし、武力紛争に関する国際法は、第二次世界大戦前および第二次世界大戦中の空爆についてはほとんど指針を与えていない。伝統的な地上戦を規制する1907年のハーグ条約は、「防御されていない町、村、住居、または建物への攻撃または爆撃は、いかなる手段によっても禁止される」と述べているが、軍事施設、戦争支援産業、およびそのような工場の労働者は、正当な軍事標的とみなされていた。空爆に関する条約の交渉努力は、1920年代には合意に至らなかった。ヨーロッパでの戦争の初期、米陸軍航空軍は主に軍事基地と産業拠点を支援する戦争に攻撃を集中させたが、1944年の終わりには、ドイツ国民の「士気」に影響を与え、戦争継続への支持減少を目的として、より広範な「地域爆撃」が追加された。軍事関連の標的とより広範な心理的効果を生み出す試みの両方に焦点を当てたこのパターンは、日本に対する戦略的爆撃作戦でも繰り返された。
1945年春には、米国の指導者に原子爆弾について助言するために、標的委員会と暫定委員会の2つの委員会が招集された。1945年5月のロスアラモスでの会合において、標的委員会は、選択された標的の破壊が「日本に対する最大の心理的効果を得ること」に成功することに合意した。「この点において、京都は、人々がより高度に知的であり、したがって兵器の重要性をよりよく認識することができるという利点を有する。広島市は、近くの山に焦点を合わせることで、都市の大部分が破壊される可能性があるという、その規模に利点がある」(デリー、ラムゼイ、1945)。委員たちはまた、広島を「都市の工業地帯の真ん中にある重要な軍の駐屯地で船積み港であり」「都市の大部分が大規模に破壊されるほどの大きさである」と評したが、それにもかかわらず、軍事的重要性の低い古都の京都を最初の原子爆弾の最良の標的として推薦した。標的委員会の優先事項はその最終勧告で明確にされ、「(軍事)工業地域は小さく、都市の周辺に広がっており、かなり分散しているので、ピンポイントの標的としての位置を無視し」、代わりに「選択された都市の中心に最初の装置を配置する」となっていた。
爆弾の「心理的影響」を最大化するという優先順位付けは、依然として軍事目標の破壊を含めることを望んではいるものの、その月の後半の暫定委員会でも存在していた。5月31日の会合の議事録によれば、スティムソン長官は次のように結論づけた。「日本人にいかなる警告も与えることはできず、民間地域に集中することはできないが、できるだけ多くの住民に対して深い心理的印象を与えるよう努めるべきである…最も望ましい標的は多数の労働者を雇用し、周辺を労働者の住宅で囲まれた必須の軍需工場とすると、長官は同意した」。
これは、合法的見せかけの無差別爆撃を是認したことだった。
ワシントンとロスアラモスの当局者は、「示威爆撃」――警告を発した後、その爆弾を無人地域あるいは海軍基地のような純粋に軍事的な標的に投下する――のアイデアを議論したが、多くの反対意見が出された。すなわち、もし爆弾が爆発しなければ、日本は士気をくじかれることなく、戦闘を続けることを奨励されるだろう。あるいは、日本軍は連合軍の捕虜をその場所に置くかもしれない。さらに、核爆弾は、地表近くや水中ではなく、上空3万フィートから投下し、空中で爆発するように設計されており、海軍基地や日本艦隊のような「強化」目標への損害を最大化することが必要になる。長々と続いた道徳的な抑制と法的な懸念は、「標的の最終的な選択は本質的には軍事的な決定であると認識しながらも、(委員会は)二重標的、すなわち、最も被害を受けやすい住居その他の建物に囲まれた、またはそれらに隣接した軍事施設または軍需工場での使用を勧告した」との6月6日の暫定委員会報告まで低まった。
民間人を標的とすることを優先することは、グローブスが回顧録の中で、「標的の選定は、戦争を継続する日本人の意思に最も否定的影響を及ぼす爆撃に置かれるべきだ。さらに、重要司令部あるいは部隊の集中、軍事装備や物資の生産拠点からなる軍事的性格のものであるべきだ」と明確にしている。
これらの声明は、多数の民間人を殺害することが攻撃の第一の目的で、軍事目標と軍需産業の破壊は第二の目的であり、一部の参加者の頭の中で都市を意図的に破壊することを「正当化」したものであることを明確にしている。実際、最終的に目標地点を選ぶことを許されたエノラ・ゲイ号の乗組員たちは、広島の中心部の確認しやすいT字形の相生橋を選んだ。7万人以上の男、女、子どもが即時に殺害され、市の周辺にあった軍需工場はほとんど無傷のまま放置された(米国戦略爆撃調査、1946年)。
無条件降伏の神話
スティムソン長官は、1945年7月にポツダムでトルーマン大統領に2つ提言した。第一に、京都を標的対象から外すよう促した。スティムソンは長らく、この古代の首都を回避することを支持しており、彼の日記によると、トルーマンに対して「そのような気まぐれな行為によって引き起こされる苦難は、戦後の長い期間にわたり、日本人がロシア人よりもむしろその地域の私たちと和解できないようにするかもしれない」と述べた(Office of the Historian、1945)。第二に、スティムソンは、米国が無条件降伏条件を修正して、天皇ヒロヒトが戦後に裁判にかけられないことを日本政府に知らせるよう勧告した。
トルーマンは最初の提言は受け入れたが、2つ目は拒否した。トルーマンは、1945年4月の議会への最初の演説で無条件降伏を約束しており、その演説は彼の強烈な報復の意思も明らかにしていた。「我々は無用の正当化できない苦痛を求めない。しかし、神と人間の律法は侵害されており、罪を犯した者は罰せられないままにはならない」。1945年6月に実施された国務省の世論調査では、「戦後の日本の天皇をどうすべきだと思うか」という質問に対し、「殺害する、拷問する、飢えさせる」と答えた人が36%、「罰する、追放する」と答えた人が24%、「裁判にかける」「戦争犯罪人として扱う」と答えた人が17%、「何もしない」「操り人形として使う」と答えた人は7%だった(ブランズ、2006)。トルーマンはバーンズ国務長官の支持を得て、しかしスティムソンの助言に反して、ポツダム宣言では天皇に言及することなく、単に「日本国民を欺いて世界征服に乗り出した者たちの権威と影響力を永遠に排除しなければならない」と述べ、「すべての戦争犯罪者に厳しい正義が下される」と警告することを主張した。
この決定は極めて重要だった。8月10日、広島・長崎の壊滅とソ連の参戦の後、日本政府は降伏の用意があると宣言したが、それは和平合意のいかなる条項も「絶対主権者としての陛下(天皇ヒロヒト)の特権を害するものではない」ことを条件とした(ビックス、2000)。これに対し、トルーマンは8月11日、バーンズ国務長官が慎重に作成した書簡を通じて、天皇は戦犯裁判の対象とならないことを日本政府に示唆した。バーンズの書簡は、「天皇の権威」は「連合国最高司令官の支配下にある」としながらも、「日本政府の最終的形態は、ポツダム宣言に従って、日本国民の自由に表明された意思によって確立される」ことを約束していた。ヒロヒトは、非公開の取り引きが提案されたことを理解した。8月14日、天皇は「和平派」に加わり、政府に即時降伏するよう命じた。
トルーマンは、この行為は「日本の無条件降伏を明記したポツダム宣言の完全な受諾」を構成するものであると公には主張したが、秘密の日記の中で、彼はこの妥協についてもう少し率直だった。彼らは降伏の前提条件を作りたかった。我々の表現は無条件だ。彼らは天皇を守りたかった。我々は彼らに、彼を保持する方法を教えると伝えた。
トルーマンが敵対心も虚勢もなくそれを認めたのは数年も後のインタビューで、「彼(ヒロヒト)は、戦争犯罪人として裁かれることはなく、天皇として保持されると伝えられた」ことを認めただけであった。また、スティムソンは、戦後、「歴史は、米国がその立場を述べるのが遅れたことによって、戦争を長引かせたことに気づくかもしれない」と認めた(スティムソン、バンディ、1947)。
すべての反事実的条件がそうであるように、もし天皇に関する妥協案が以前に提案されていたならば、日本政府が爆弾を投下なしに降伏したかどうかは、はっきりとはわからない。歴史家や政治学者は、異なる微妙な判断を提示する。しかし、広島の多くの悲劇の中には、トルーマンが無条件降伏条件の変更と、この外交駆け引きを早期に試みるのを拒否したことがある。
広島のジレンマに類似する今日のシナリオ
広島を破壊したような核攻撃は、今日、法的に正当化されるだろうか? 2017年、当時の米戦略軍(STRATCOM)司令官ジョン・E・ハイテンは、法の支配について彼がどのように考えているかを次のように述べている。
私は武力紛争の法律の訓練を受けている。そして、武力紛争の法には、一定の原則と必要性、区別、比例性、無用の苦痛がある。これらはすべて定義されている。そして20年間、我々が訓練されたのはウィリアム・カリーのミライのこと〔ベトナム戦争での虐殺事件〕で、なぜなら違法な命令を執行すれば人生の残りのすべての期間、刑務所に行くことにもなる。それは、核兵器にも適用される…私は大統領に助言する。彼は私に何をすべきかを述べ、もしそれが違法なら、何が起こるとか推測する…大統領、それは違法ですと私は言う。大統領はどうするだろうか? 彼は、何が合法なのだ? と言うだろう。そして我々は、どんな状況にも対応するさまざまな能力を組み合わせた選択肢を考え出すだろう。
大量の民間人を殺害し、無条件降伏を認めさせようとして、大統領がイランや北朝鮮、その他の外国の都市に核爆弾を投下する命令を出した場合、JAGの弁護士たちは上級将校にどのような助言を与えるべきだろうか?
第一に、米国はジュネーヴ条約第一追加議定書を批准しておらず、その締約国ではないが、米国政府は、第一議定書で成文化された区別、比例性、および予防措置の原則は拘束力のある国際慣習法を反映しており、したがって法的義務であると長い間認めてきたことを大統領に伝えるべきである(マシソン、1987)。加えて、オバマ政権は2013年に、これらの義務は核兵器にも適用されると、以下のように明確に述べている。「すべての計画はまた、戦時国際法の基本原則に一致していなければならない。したがって、計画は、例えば区別と比例の原則を適用し、文民たる住民と民用物への付随的損害を最小限にするよう努める。米国は、意図的に民間人や民間の物を標的にしない」(国防総省、2013)。トランプ政権の2018年核態勢見直し(NPR)も、いかなる「核作戦の開始と実施」においても「戦時国際法を遵守する」との米国の誓約を再確認した(国防総省、2018)。
市民の犠牲を最大限にするために故意に都市の中心部を狙った核攻撃は、追加議定書Iの第48条に規定されている「文民たる住民と戦闘員とを、また民用物と軍事目標とを常に区別し」「軍事目標のみを軍事行動の対象とする」という区別の原則に明らかに違反する。第52条(2)はまた、正当な軍事目標を、「その性質、位置、用途または使用が軍事行動に効果的に資する物であって、その全面的または部分的な破壊、奪取または無効化がその時点における状況において、明確な軍事的利益をもたらすもの」に明確に限定している。さらに、国防省の「戦争法マニュアル」は、「文民の士気を低下させ、戦争努力に対する民の支持を低下させる」ことを目的とした攻撃を明確に排除している(国防省 General Counsel、2016a)。上級将校は、市の中心部を意図的に「明白に」(manifestly or patently)違法として標的にする大統領の命令に服従しないことを法的に要求される(ソリス、2016)。
将来の紛争において、大統領が代わりに、都市の中にある軍需工場、地域軍司令部、または海軍の積み出し港、すべて合法的な軍事目標に対する核攻撃を命じたとしたらどうなるだろうか?
このシナリオでは、比例原則と予防措置が適用される。JAGのセオドア・リチャード弁護士は、「現代的なアプローチ」では、意思決定者は予想される巻き添え被害と、正当な軍事目標の破壊の重要性のみとを比較検討する必要があると正しく述べている(リチャード、2016)。比例原則は、追加議定書Iの第51条5項に示されており、「予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷、またはこれらの複合した事態を過度に引き起こすことが予想される攻撃」を禁止している。
軍需工場に関しては、1945年に軍需労働者は正当な軍事目標とみなされた。今日はそうではない。国防総省の「戦争法マニュアル」は以下のように明記している。「そのような労働者[軍需工場の労働者]が敵対行為に直接関与していない場合、計画される攻撃が過度であるかどうかを判断する者は、それら労働者を考慮しなければならず、彼らに損害を与える危険を減らすために実行可能な予防措置が取られなければならない」。この国防総省の規則の最初の部分は、その軍需工場を破壊することの直接的な軍事的利益が、核兵器の使用による付随的損害を上回ることを要求する。1つの軍需工場(敵対国の核兵器生産施設は除外される可能性はあるが)が、この比例基準を満たす可能性は極めて低い。また、貨物用ドックや地域の陸軍司令部の破壊による直接的な軍事的利益が、比例的であると考えられるほど高い可能性もきわめて低い。
国防総省の規則の第二の部分は、「攻撃を計画または決定する者」は、「巻き添えによる文民の死亡、文民の損傷及び民用物の損傷を防止し並びに少なくともこれらを最小限にとどめるため、すべての実行可能な予防措置をとる」という追加議定書Iの第57条の要件を反映している。このシナリオにおける予防原則の要件は、米国が軍需工場、陸軍司令部の建物、または海軍のドックに対して核兵器を使用することは、それらが通常兵器によって高い信頼をもって破壊され、付随的な損害を最小限にすることができれば、違法であることを意味する(ルイス、サガン、2016)。大統領の命令はこのように、この法的原則上も違法である。
戦争を公正に終わらせる
合法的な軍事目標に対する核攻撃は、民間人を意図的に標的にしないこと、過剰な巻き添え被害がないこと、および巻き添え被害を軽減するためにあらゆる実行可能な予防措置がとられていること、という3つの基準をすべて満たした場合にのみ合法となる可能性がある。しかし、多くの学者や専門家は、広島の核爆弾投下は合法的なものであったと主張し続けている。それは、この攻撃(そして推定上、将来における類似の攻撃)が、たとえ多くの外国の民間人の命を犠牲にしてでも、多くの米軍兵士の命を救ったという理由によって正当化できることを示唆している。Gabriella Blum のようなよりコスモポリタンの学者たちは、ヒロシマは今日では戦争犯罪とみなされるだろうと認めている。しかしブラムは、もし意思決定者たちが、広島での攻撃で想定した民間人の死亡よりも大きくなる米国の通常爆撃の継続と日本侵攻による日本の民間人の死亡を防ぐために原爆を使用したのであれば、広島はそれでも「よりましの悪」として正当化できると主張している(ブラム、2010)。
比例の原則を適用するという困難な均衡のとれた行動に、米軍兵士の命を救うという要素を加えることは、確かに正当である。また、戦争が終わるまでに通常攻撃で死亡する可能性のある外国の民間人の生命を考慮することも適切だ。それにもかかわらず、我々は、広島への攻撃(または将来の広島のような攻撃)の正当性についてのそのような主張は、無条件降伏が唯一の受け入れ可能な結果であったと仮定する点で、間違っていると考える。
国家が負わせることになる戦争終結の条件に適用される原則――「戦争開始の正当性」の比例性原則の枠組みの下であれ、「戦争後の正当性」の下であれ――は、正当な戦争ドクトリンの中で最も発展の遅れた領域の1つである。法もまた、その点の明確さをほとんど提示しない。ジュネーブ諸条約は、不正な侵略者の要求に対して、どのような降伏条件が受け入れられるかについては言及していない。侵略者に対して正義の戦争を戦っている国家は、国境を回復するだけでなく、戦前の状態を回復する権利を持ち、侵略者が攻撃を繰り返すことができないことを保証する権利を持つという見方が広まっている。多くの専門家によると、極めて侵略的な国家との戦争において、政権交代を強制することは正当化されるかもしれない。
しかし、戦争を終結させるために国家が追求する目標には限界がある。国防総省の「戦争法マニュアル」にあるように、「戦争に訴えるという国家の全体的な目標は、戦争によってもたらされると予想される損害を上回るべきではない」。この比例原則は戦争の目的にも適用される。指導者は、交戦中の民間の巻き添え被害が、戦争による侵略国家の政権交代達成に比して不当に大きいかどうかを評価しなければならない。1945年においては、将来の暗いシナリオと同様に、無条件降伏の追求を放棄することは、核兵器の使用と外国の非戦闘員の大量殺害を防止するために支払う価値のある代償のはずだった。
復讐を控える
将来のいかなる戦争においても、米国が1945年8月に直面したような悲惨な戦略的状況――多くの米軍兵士が殺害されることになる敵国への大規模な侵攻の想定――に陥った場合、法律が遵守されるという絶対的な保証はない。そのような絶望的な状況では、多くの米国民が核先制攻撃を支持し、報復の要求は強く、米国の戦闘員の犠牲を減らすための政治的圧力は強くなるだろう。法的助言は核攻撃に対する1つの制約となるが、無条件降伏要求の合法性を評価する方法や、戦争終結における比例原則の遵守を測定する方法に関する規則は、武力紛争法の中で最も明確に定義されていない分野の1つだ。そして最近、米国の国家安全保障顧問を務めた弁護士――ジョン・ボルトン――が、北朝鮮に対する予防戦争を支持し、「トルーマンは戦争を終結させるために断固として適切に行動した」と書いたことは憂慮すべきことだ。
ハリー・トルーマンが広島原爆投下後に書いた新聞発表は、広島は合法的標的となるはずの「軍事基地」だったと主張しただけでなく、彼の思考を彩る報復の本能と復讐の感情をはっきりと示していた。
日本人は真珠湾で空から戦争を始めた。彼らは何倍も代価を支払っている。そして、終わりはまだだ…もし、彼らが今我々の条件を受け入れなければ、彼らは、この地上では見たことのない空からの破滅の雨を予期するかもしれない。
我々は、1945年にはなかった人道主義の原則と戦時国際法が、将来の紛争を支配することを望むが、そのことを確実に知ることはできない。大統領が異なれば、遵守から軽視に至るまで、戦時国際法についての見解も明らかに異なる。大統領が異なれば、その責任の所在も異なる。
バラク・オバマ大統領は、2009年のノーベル平和賞受賞演説で、公正な戦争の理論と武力紛争の法を論じた。オバマ大統領は2016年の広島市での演説で、「原子の分裂につながった科学革命は道徳的革命も必要とする」と、「道徳的覚醒」を呼びかけた。当時大統領選候補者だったドナルド・トランプは、オバマの広島訪問に対して、「オバマ大統領は、訪日中にパールハーバーへの奇襲について語ったか? 何千人もの米国民の命が失われた」とツィートした。そして、2017年8月にトランプが北朝鮮に対して行った「北朝鮮は、これ以上米国にいかなる脅威も与えないことが最善だ…彼らは、世界が見たこともない火と怒りに包まれるだろう」という脅しは、トルーマンの発言をそのまま反映したもので、核先制攻撃をほのめかしたものだった。
将来の戦争では、世論の圧力と、報復と復讐というあまりに人間的本能が、大統領を外国の民間人を標的にし、あるいは不釣り合いに強力な攻撃を受け入れるように仕向ける可能性がある。最悪のシナリオでは、法は復讐を控えさせなければならない。そのような時には、軍首脳部は大統領に戦時国際法について助言し、その遵守を主張しなければならない。
(つづく)
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